損害保険

【火災保険の補償】水災リスクについて

火災保険に水災補償を含めると、台風、暴風雨、豪雨等の雨が原因による洪水・土砂崩れ(崖崩れ、山崩れ、落石)、高潮等により保険の対象が損害を受けた場合に補償を受けることができます。

頻発する水災

梅雨前線の長期停滞、台風に伴う大雨、最近の気象ニュースでは、雨量の前に「記録的雨量」や「想定外な雨量」がつく表現もしばしば耳にします。また近年増えている記録的短時間大雨(ゲリラ豪雨)、このような豪雨により道路は冠水し、住宅浸水などの被害が発生。河川が氾濫すれば家もろとも濁流に飲込まれたり、土石流やがけ崩れ等が発生し埋もれてしまったりする大災害につながります。

自宅が比較的高台にある場合でも、ひな壇になっている住宅地の擁壁が崩れ、下の家が巻添えになることも。火災保険の水災はこのような雨が原因で起こる損害を補償します。

水災の支払い条件

水災に遭遇した場合、保険金の支払条件に確認が必要です。通常下記損害条件にもとづいて保険金をお支払いいたします。

・床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水。
・保険の対象の再調達価額の30%以上の損害が出た場合。

水災支払条件の注意

火災保険には水による損害として「水濡れ」補償があります。この補償は雨が原因ではなく、水の給排設備が故障・破損して水があふれ出し、建物や家財に損害が出た場合の補償となります。

同じ水による被害でも自然現象で起きる水災と人的、偶発的に起きた水漏れに分かれます。

補償の対象とならない水の事故

換気口や開けていた窓から横殴りの雨が吹き込んできた。壁の隙間から雨が入り込み損害が出たなどは補償の対象となりません。(風、雨、雪、雹(ひょう)もしくは砂塵等の吹き込み、漏入により生じた損害を指します)

また、経年劣化による雨漏りや構造上の問題で発生した損害も補償の対象となりません。対象外が随分出ましたが、補償の対象になるのは、偶然かつ外来の突発的な要因で生じた事故です。これが損害の原因ならば吹込みや雨漏りも補償の対象となります。

まとめ

水災補償は、建物の立地条件等で必要性の有無を判断することができます。

各自治体のハザードマップなどを参考にするのもよいでしょう。

ただ先日の台風19号では、予測をもとに、かさ上げして作り直した堤防が決壊したとも聞きました。少しでも気になる様であれば水災補償に加入しておきましょう。(家財の補償もお忘れなく!!)

後悔先に立たず!

です。

片岸 登
保険って、「わかりにくい」・「めんどくさい」とよく言われますが、病気・ケガ・事故の際、生活の基盤を崩さない為にも必要な身近なものだと思います。 お客様にその様なお話がお伝えできる様、心掛けていきたいと思います。
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