生命保険

認知症

ほとんどの方が、認知症を不安に感じているにもかかわらず、どこか他人事として捉え、具体的な対策を講じてはいないのではないでしょうか。

生命保険に加入している場合

「指定代理請求特約」が付加されているか確認しておきましょう。

指定代理請求制度は、被保険者本人に認知症など「特別な事情」がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって、保険金などを請求できる制度です。

指定代理請求できる保険金・給付金の種類は、生命保険会社によって異なりますが、被保険者が受取人になっている給付(入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビングニーズ特約保険金、介護保険金・介護年金など)です。

これが付加されていれば、認知症になって、本人が請求できない場合も、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金受取人に代わって給付を請求できます。

経済的基盤の管理

親が認知症になると財産が凍結され、子どもが介護にかかるお金を引き出そうと思ってもできなくなります。

実家を売却して、その費用をあてようと思っても、不動産の売却もできません。

賃貸にお住まいの場合は、更新や解除もできなくなります。

認知症が進行し、判断能力を欠いてしまうと、契約を結ぶなどの法律行為ができなくなってしまうのです。

このような場合、家庭裁判所に「成年後見人」の選任の申し立てを行う必要があります。「成年後見人」は、認知症などによって、自分の財産の管理や各種契約の締結が難しい状態の方に代わり、財産の管理や契約の締結を行うことができる成年後見制度です。この制度には、認知症になってから後見人などを立てる「法定後見」と認知症になる前から本人の判断で後見人などと契約を締結しておく「任意後見」があります。

まとめ

高齢期の認知症リスクの高さを考慮すると、なった時を考えて早いうちから備えておくことが大切になってきます。

元気なうちに家族と対策を相談したり、認知症保険・介護保険などの加入も検討してみるといいかもしれませんね。

多田 明美
妻として、3人の子供の母親としての経験を活かしながら、皆様にとっての人生での大切な場面を一緒に考えていけたらと思います。 誰かに言われるままではなく、しっかりと考えるお手伝いをさせていただきます。
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