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死亡退職金・弔慰金資金

死亡退職金・弔慰金資金

経営者にとって、死亡退職金・弔慰金は、ご遺族の生活を守るだけでなく、相続税納付資金や相続財産分割財源にも充てられます。
経営者は労災保険などの法的保障が薄く、「保障から取り残された階層」と呼ばれています。企業内における制度面・資金面での準備が必要ではないでしょうか?

経営者の死亡退職金や弔慰金

【一般的な算出方法】

(1)死亡退職金

事業保障額としての準備金

(2)弔慰金

事業保障額としての準備金

功績倍率(参考例)

事業保障額としての準備金
役員退職慰労金規定の整備を

法人税法では、役員退職慰労金について相当と認められる額をこえる場合は、その超過額部分の損金算入をしないと定めています(法人税法第34条、同施行令第70条)。 死亡退職金・弔慰金の支払に際し、社内規定の整備により、役員間の無用なトラブル等を防ぎ、スムーズな支払が実現されます。 ※役員退職慰労金の計算式功績倍率の数値は、企業により様々で、本ケースの算出式功績倍率の数値はご参考例であり、資本金・従業員数・業種などにより異なります。また、役員退職慰労金について税務署が過大と判定した場合は、過大部分について損金算入が否認されますので、実際のお取扱については貴社の現状をふまえ専門家等とご相談ください。

■たとえば、次のような経営者(社長)が万一の場合
[役員通算在任年数15年・報酬月額120万円]
業務上死亡時必要な財源は7,920万円
内訳:死亡退職金3,600万円 + 弔慰金4,320万円)

死亡退職金には非課税枠

【役員遺族のメリット】
死亡退職金の非課税枠 = 500万円×法定相続人の数
遺族が受け取った死亡退職金は、みなし相続財産として500万円×法定相続人の数までは、非課税となり課税されません。個人契約の保険金についても500万 円×法定相続人の数まで非課税ですがこれを超える契約は課税対象となります。個人の保険金の非課税枠と別に非課税枠がある死亡退職金を法人から受け取れる ことは大きなメリットになります。

弔慰金の必要性

弔慰金は、支払った会社にとっては損金、受け取った遺族にとっては非課税財産になります。遺族に支払う際に、死亡保険金の名目だけで支給するのと一部を弔慰金で支給するのとでは、総額が同じでも相続財産に加算される額は異なりますので、弔慰金を有効に活用しましょう。

※税制に基づく一般的な取扱いについて
本Webサイトは、2019年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しております。
税制については、税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますのでご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、お住まいの地域の市区町村役場または所轄の税務署等にご相談ください。

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