(1)死亡退職金
(2)弔慰金
功績倍率(参考例)
法人税法では、役員退職慰労金について相当と認められる額をこえる場合は、その超過額部分の損金算入をしないと定めています(法人税法第34条、同施行令第70条)。 死亡退職金・弔慰金の支払に際し、社内規定の整備により、役員間の無用なトラブル等を防ぎ、スムーズな支払が実現されます。 ※役員退職慰労金の計算式功績倍率の数値は、企業により様々で、本ケースの算出式功績倍率の数値はご参考例であり、資本金・従業員数・業種などにより異なります。また、役員退職慰労金について税務署が過大と判定した場合は、過大部分について損金算入が否認されますので、実際のお取扱については貴社の現状をふまえ専門家等とご相談ください。
※税制に基づく一般的な取扱いについて
本Webサイトは、2019年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しております。
税制については、税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますのでご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、お住まいの地域の市区町村役場または所轄の税務署等にご相談ください。
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0120-33-1717