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退職慰労金資金

退職慰労金資金

退職慰労金資金の必要性について

寝食を忘れて日夜業務に精励される経営者の方々。その方々が退職される場合、その功績に応じた十分な額の退職金が必要です。
経済の好・不況、業績の良否に左右されずに退職金を会社が支払うには、また、会社の財務を圧迫せずに退職金を捻出するには、計画的な財源の積立が必要です。
健康で長生きするだけでなく、豊かでゆとりある第二の人生を楽しむための準備が今から必要です。
退職金の税制優遇
退職金は所得税・住民税が優遇されています。確実に受け取れるようにしておきましょう。
【退職金税制のポイント】
 ①勤続年数に応じた退職所得控除
 ②控除後の金額を半分にして課税
 ③税率は他の所得と切り離して課税(分離課税)
事業保障額としての準備金
退職金の税制優遇(法人)
役員退職金は適正額までは損金算入ができます。

経営者が勇退されるときの退職慰労金

【一般的な算出方法】
一般的な算出方法
役員退職慰労金規定の整備を

法人税法では、役員退職慰労金について相当と認められる額をこえる場合は、その超過額部分の損金算入をしないと定めています(法人税法第34条、同施行令第70条)。
死亡退職金・弔慰金の支払に際し、社内規定の整備により、役員間の無用なトラブル等を防ぎ、スムーズな支払が実現されます。

※役員退職慰労金の計算式功績倍率の数値は、企業により様々で、本ケースの算出式功績倍率の数値はご参考例であり、資本金・従業員数・業種などにより異なります。また、役員退職慰労金について税務署が過大と判定した場合は、過大部分について損金算入が否認されますので、実際のお取扱については貴社の現状をふまえ専門家等とご相談ください。

■たとえば、次のような経営者(社長)が勇退される場合
[役員通算在任年数30年・報酬月額120万円]
役員退職慰労金として必要な財源は7,200万円

役員退職慰労金の2回受け取り

勇退時の役員退職慰労金は、代表取締役を辞任するときに1回と、その後会長や顧問として会社に貢献し、その後完全勇退する時の2回役員が受け取ることもできます。
役員退職慰労金の2回受け取り

※税制に基づく一般的な取扱いについて
本Webサイトは、2019年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しております。
税制については、税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますのでご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、お住まいの地域の市区町村役場または所轄の税務署等にご相談ください。

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