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災害救助法の適用に伴う特別措置

自然災害など甚大な被害が発生した時に耳にする【災害救助法の適用に伴う特別措置】について保険会社の対応をお話します。

災害救助法とは

災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図る事を目的とし昭和22年に制定された法律です。

特別措置の適用

この特別措置は、災害救助法が適用された市、区、町、村における被災契約者(個人・法人の別を問いません。)から、本措置の適用について書面による申し出があり、保険会社においてその被害状況を確認し、やむを得ない事情があると認められる場合に適用します。

「被災」とは、災害により死傷した、家屋や自動車が滅失したといった直接的な被害のみならず、被害発生地においてライフラインが被害を受け通常の契約手続きが困難となってしまったような場合も、契約者保護の観点から特別措置の対象に含みます。

特別措置の内容

・継続契約の締結手続き猶予

・保険料の払い込み猶予

・保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い

などがあります。

詳しくは、ご契約の保険会社・保険代理店に問い合わせると良いでしょう。

契約照会制度

災害救助法が適用された地域等において被災されたお客様について、家屋等の焼失・破壊等により保険契約に関する手がかりを失い保険金等の請求を行う事が困難な場合において、契約の有無を照会できる制度です。

ご利用対象者は原則として、被災された方、被災された方の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)となります。

生命保険・損害保険それぞれ窓口があります。

まとめ

先日も、福島県沖を震源とする地震が発生しました。

お亡くなりになられた方、おケガをされた方、家屋や自動車の被害に遭われた方にはこのような措置や制度を活用し、迅速な保険金や給付金の受取り、または保険契約の維持を行っていただきたいと思います。

一日も早い生活再建を願います。

片岸 登
保険って、「わかりにくい」・「めんどくさい」とよく言われますが、病気・ケガ・事故の際、生活の基盤を崩さない為にも必要な身近なものだと思います。 お客様にその様なお話がお伝えできる様、心掛けていきたいと思います。
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