指定代理人請求特約とは、被保険者本人が保険金などを請求できない特別な事情がある場合に、予め指定された代理人が、被保険者に代わって保険金等を請求できる特約です。
どんな時、に利用できるの?
基本的に、被保険者が受取人になっている保険金や給付金の請求時に、指定代理人請求特約を利用することができます。代理請求が可能な保険金や給付金は「入院給付金」「手術給付金」「高度障害保険金」「特定疾病保険金」「リビング・ニーズ特約保険金」「介護保険金」などがあります。契約者と被保険者が同一の場合の「保険料払込免除」についても代理請求が可能です。
利用条件
指定代理人請求特約の利用条件である、「被保険者本人が保険金など請求できない特別な事情がある場合」とは。
・被保険者が保険金・給付金などの請求を行う意思表示が困難な状態である
・被保険者本人が病名の告知を受けていない
などがあります。
*故意に保険金・給付金などの支払事由を生じさせた者または故意に受取人を保険金・給付金などを請求できない状態に該当させた者は代理請求を行うことはできません。
指定代理人の範囲
指定代理人請求の範囲は、次のような方が該当します。
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の3親等以内の親族
・上記に該当する者と同等の保険金・給付金などを請求すべき適当な理由がある者
まとめ
上記、内容に関しては一つの例で、保険会社や保険種目によって規定に違いがあります。約款などで確認しておきましょう。
また、代理人請求をする事により、被保険者がその請求の理由を知る可能性があったり、保険金等が支払われた後、契約者や被保険者が保険会社に支払などの問い合わせをした際は、保険会社は事実を解答せざるを得ないことを理解しておきましょう。