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保険業法300条について

保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為を定めたものです。

保険業法とは

保険業法とは、保険契約者等の保護と保険業界の健全な発展を目的として、保険事業を行う者(保険会社等)の業務運営のルールや、保険募集の公正さを確保するための法律です。

具体的には、保険業開始の免許制、保険会社の組織・運営に関する規制、契約者への重要事項説明義務や不実告知の禁止など、保険業の公共性から厳しく定められています。 

保険業法300条とは

保険業法300条とは、保険の契約時や募集時における「禁止行為」を定めた条文です。

①虚偽のことを告げる行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、虚偽のことを告げること、または契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(保険料、保険期間、補償内容、保険金を支払わない場合など)を告げないこと。

②重要事項について虚偽のことを告げることを勧める行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、重要な事項(住所・氏名、保険の対象、他の契約の有無、事故歴など)について虚偽のことを告げることを勧めること。

③告知義務違反を勧める行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、重要な事実を告げるのを妨げること、または告げないことを勧めること。

④ 不当な乗換募集行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、不利益となる事実を告げずに、すでに成立している契約を解除(解約)させて新たな契約を勧めること。

⑤特別の利益の提供行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻し、その他特別利益の提供を約束すること、または提供すること。

⑥契約内容の違法な比較行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、他の保険商品との比較の中で有利な部分のみ説明し、不利な部分を説明しないこと。例えば、補償内容を比較せず、保険料のみを比較して他より有利であると説明すること。

⑦契約者配当・剰余金分配の予想などの行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、不確実な事項について、断定的判断を示すこと。例えば、積立型保険の販売において、契約者配当金は予想配当額どおり必ず支払われると説明すること。

⑧保険会社のグループ会社などによる特別の利益の提供行為

保険会社のグループ会社などが、契約者または被保険者に対して、特別利益の供与を約束し、または提供していることを知りながら、契約の申込みをさせること。

 

 

参考:日本損害保険協会 - 損害保険Q&A - 共通 - Ⅲ.損害保険の募集形態について

まとめ

保険業法第300条は、契約者が安心して保険をご加入するための重要な法律です。保険代理店や保険募集人等から色々な保険提案を受けることはあるかと思いますが、契約者ご自身で、その保険提案・保険募集人が信用に値するかどうかを十分見定めてご対応いただきたく思います。

 

塚田 友弘
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