2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症は五感染症に位置付けされることが決定し、保険会社の給付金等の支払対象も変わります。
2023年5月8日以降に「みなし入院」の取扱が終了
2020年春頃から新型コロナウイルス感染症の感染拡大をうけ医師の指示でのホテル療養や自宅療養も見なし入院として入院等給付金の対象にされましたが、昨年9月26日以降に一部対象外、
新型コロナウイルス感染による「みなし入院」の取扱が変更|保険の学校中島保険事務所|富山県小矢部市の保険代理店 (nakashimahoken.com)
そして5月8日以降は対象外となります。
災害死亡保険金の取扱
新型コロナウイルス感染症の位置付けの変更に伴い、災害死亡保険金に規定の「対象となる感染症」から除外されることにより災害死亡保険金のお支払い対象外になります。
(普通死亡保険は以前から対象。団体保険は災害死亡保険金の対象継続。)
傷害保険等では
感染症法の位置付け変更により指定感染症(特定感染症)に該当しなくなる為、指定感染症(特定感染症)を対象とした特約での入通院、後遺障害、死亡保険、葬祭費用保険金は支払い対象外になります。
診断日が基準
保険金、給付金を請求の時は請求日ではなく医師の診断日が基準で給付金等の支払い対象かどうかが判断されます。(時効の場合を除く)
過去に診断されていたが請求されていない場合がもしありましたら早めに保険会社、代理店への連絡をおすすめします。