被相続人が残した自宅に、配偶者が安心して住み続けることを目的として改正されました。
相続に関する基本ルール「相続法」
民法には人が死亡した場合に、その人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなど、基本的なルールが定められた「相続法」があります。
この相続法については、1980年(昭和55年)に改正されて以来、大きな見直しがされてきませんでした。しかし、現在の日本社会(人口比率の高齢化や平均寿命の延び等)の変化により、現状の相続実態とは異なる部分もでてきており、家族間でも訴訟問題となるケースが増加してきました。このような変化に対応するため、この相続法が近年改正され、いくつかのルールが2019年7月より順次施行されています。
2020年4月1日より施行の「配偶者居住権」
以前の民法の場合、法定相続分どおりに遺産を分けたときに、配偶者が自宅を相続すると、預貯金などの他の遺産は子供さんなど他の相続人が相続するケースが多くなります。
例えば相続人が妻及び子の2名の場合で、遺産が自宅4000万円と預貯金4000万円の合計8000万円だったとします。妻と子の法定相続分は1:1なので、妻に自宅を相続させた場合は、妻が自宅4000万円、子が預貯金4000万になってしまいます。 よって、妻は住む家があっても今後の生活費が不足してしまうことが大いに起こり得てしまいます。
そこで2020年4月1日より施行された配偶者居住権を使えば、上記の問題を解決することが可能です。
同じような事例で配偶者居住権を使って遺産を相続すると、妻が自宅(配偶者居住権)2000万円と預貯金2000万円、子が 自宅(負担付き所有権)2000万円と預貯金2000万円となります。
まとめ
配偶者居住権は、その設定や取得方法、条件などいくつの注意点がありますが、相続方法の一つとして認識していただければ良いのではないかと思います。