令和6年能登半島地震により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。生損保の保険会社では災害救助法適用地域のお客様を対象に特別取扱、特別措置が実施されています。
災害救助法適用地域
令和6年能登半島地震では、石川県、富山県、新潟県及び福井県で35市11町1村に災害救助法の適用が決定されました。
・対象地域は内閣府HP「災害救助法の適用情報」をご確認ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
損害保険会社の特別措置
対象地域、対象のご契約のお客様からのお申し出により、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いが猶予等されます。
1.継続契約の締結手続き猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月末日)までに満期日が到来する継続契約の締結手続きについて、2024年7月末日まで猶予されます。
2.保険料の払込猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月末日)までに払い込むべき保険料の払込について、2024年7月末日まで猶予されます。
- 3.その他
上記1.2.に加え、ご提出いただく書類の省略など各種手続きの簡素化や要件緩和等の取扱いを実施している場合があります。
<自賠責保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2024年2月9日まで猶予できるものとされます。
※一部地域につき、2024年1月12日の猶予期間から伸長されました。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込み猶予について、最長6か月後の末日(2024年7月末日)まで猶予できるものとされます。
※猶予期間に、変更はありません。
生命保険会社の特別取扱
対象地域、対象のご契約のお客様からのお申し出により下記の特別取扱いを行われております。
1.保険料払込猶予期間の延長
お申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長されます。
2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをします。
生命保険協会での契約照会制度の紹介
生命保険協会は、災害救助法が適用された地域等において被災され、行方不明もしくはお亡くなりになったお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無のご照会に対応します。
なお、ご利用できる方は、原則としてご照会対象者(被災されたお客さま)のご家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)とさせていただきます。
当制度を運営するため、生命保険相談所が窓口となり、生命保険協会加盟会社全社に生命保険契約の有無の照会を行います。
1月4日(木)9時より受付を開始します。制度利用にあたっては、事前に利用規約をご確認ください。
災害時受付専用連絡先(生命保険相談所) |
【ご回答までの流れ】
- ご契約の調査を行うため、お知らせいただいた情報は各生命保険会社および生命保険協会に提供されます。
- ご契約の有無については生命保険協会より回答します。