火災保険では「建物」とは別に「家財」を契約しても、別に明記しなくては保険の対象に含まれない場合もあります。
明記物件とは
火災焼失などの被害にあった後、客観的な査定が困難なものに対し火災保険契約時にあらかじめ評価額を決めておくことで被災時のトラブルを回避する目的が明記物件を申告する理由になります。
●30万円を超える貴金属・美術品・宝石・骨董品
●本などの原稿・設計書・図案・証書・帳票など(引受不可の保険会社もあり)
これらのものは火災保険の申し込み時に申告して契約の保険証券に明記されなければ補償されないか、補償の金額などが制限されてしまいます。
(以前は申告する明記物件の金額を証明する鑑定書などが契約時に必須でしたが、近年は保険会社により明記の必要の有無や明記物件の補償の限度額もまちまちになってきています)
契約時に申告せず事故で被害にあった場合は
保険会社により規定は異なりますが、時価・市場流通価格が100万円相当の貴金属や宝石が30万円限度の補償になったり、明記されていなければ稿本や設計書が保険の対象に一切含まれない場合もあります。
いずれにせよ事故後の受取りに制限を受ける可能性が高いので面倒でも明記物件の申告は正確にしたいところですね。
明記の不必要なもの、明記しても対象外なもの
30万円を超える~とパンフレットなどにも明記物件について記載されていますが、自宅にある大型のテレビや高級家具などは明記物件の申告をしなくても家財一式の中に入ります。
また地震保険の補償対象である地震、噴火、津波が原因の被害は明記物件への被害は補償されません。
ご自宅に有りませんか?
貴金属や宝石、美術品・骨董品など高額で購入したものが、万が一の事故で補償を受けられないようなことにならないよう、今一度ご自宅内に申告したほうが良い明記物件がないかご確認ください。