高齢化が進んでいる社会で2000年に公的な介護保険がスタートしてからも介護認定者数は約3倍に増えています。
公的介護保険
公的介護保険(介護保険制度)は40歳以上で加入が義務付けられています。
介護保険サービスを利用できる40歳以上のなかでも、65歳以上を第1号被保険者とし要支援状態、要介護状態に認定された場合に受給対象となります。40歳以上64歳以下は第2号被保険者とされ要支援状態、要介護状態となった原因が加齢に起因する疾病(16種の特定疾病)に限定され、不慮の事故によるもの等は対象とならなくなります。
上の表のように認定区分があり最も症状の重い区分が要介護5となり、重くなるにつれ支給額も大きくなりますが、利用者の負担も重くなります。
選択できる民間介護保険
公的な介護保険は住居介護支援や居宅サービスなど現物支給を行いますが、民間の介護保険は一時金や年金で現金給付で行われ、受取人が給付金の使い道を自由に決められます。
また定められた制度に義務で加入する公的介護保険に対し、任意で加入できる民間の介護保険は様々な種類があり自分で選択して加入することが可能です。
例としては受取りを一時金で受け取るか毎年年金で受け取るか、給付条件も公的認定のどのレベルでいくら受け取れるか、貯蓄性の有無、何歳まで保障を受けられるのか?など。
選択肢も多いのでより納得できるものを選びたいところです。また加入の際の審査もありますので、少しでも若く一定の健康状態が保たれたうちに加入することが、意向に沿った商品に割安で加入できるポイントですね。