自分の死亡保険金を受け取れる人(受取人)を決めて契約をしますが、その際に知っておきたいことや注意いただきたいことがあります。
受取人にできる人の範囲
基本的には「配偶者」と「2親等以内の血縁者」となります。
・1親等は「親・子」となり・2親等は「祖父母・兄弟姉妹・孫」となります。
上記以外の人を受取人とする場合では保険会社により可否が分かれる場合もあります。例えば2親等以内の親族がいない場合に3親等(叔父、叔母、甥、姪)を受取人とすることができる場合もあったり、法的に入籍していない「事実婚」の場合、受取人とするのが難しい保険会社もあれば、同居期間などで一定の条件を満たしていることで受取人にすることができる保険会社もあります。
受取人を誰にするかによって受取人とできる保険会社を選ぶこともありえます。
受取人は複数人でも可能で変更もできる。
受取人は1人に決めなければならないとは限りません。
複数人にすることも可能で、例えばお子様2人とするとか受取の割合も50%ずつとか設定が可能です。また手続きによって契約期間中に受取人や割合について変更することも出来ます。
・受取人を複数とできない(1人だけ)の保険会社もあります。
受取人の他、契約者が誰になるかによって税金の扱いが違う。
自身を被保険者とする生命保険の契約者(保険料負担者)を自分以外とすると、受け取られた保険金が贈与税の対象となってしまうなど思わぬ税金の負担となる場合があります。
保険料支払の口座の利便性や、使いたいクレジットカードを優先して契約すると起りえます。
生命保険は遺された家族に保険金として残すという目的があります。そこを優先して考え可能な限り相続税の課税対象となるようにして契約しましょう。