保険業法309条では、保険契約の申込みの撤回等が定められています。
保険のクーリングオフ制度の概要
クーリングオフとは日本語に訳すると「頭を冷やす」という意味になります。
契約をしたが、後で冷静になって考えてみると必要がなかった。このような場合に、一定期間内で契約を撤回することができる制度です。この制度により消費者の保護を図っています。
保険の場合、新しく保険の申し込みや転換制度を利用し新契約を締結した場合などにクーリングオフを利用することができます。一定の要件がありますが、新契約をクーリングオフで撤回した場合、払い込んだ保険料は返金されますし、転換制度を利用した場合は、転換前の契約に戻すことができます。
クーリングオフの要件
クーリングオフができる期間
生命保険のクーリングオフには日程的な条件があります。クーリングオフができる期間は、原則「クーリングオフについての書面を受け取った日」または「保険の申し込みをした日」のうち遅い方の日から、その日を含めて8日以内となっています。
ただし、保険会社によってはクーリングオフができる期間に違いがありますので、契約時によくご確認ください。
クーリングオフの手続き
クーリング・オフの手続きは、生命保険会社の本社か支社宛に、ハガキなどで書面を郵送することによって行います。押印での保険申し込みをした際は、契約時の印鑑を使用して下さい。相手方に確実に届いていることを確認したい場合には内容証明郵便を使ったり、コピーは保管しておくことをおすすめします。
尚、各保険商品の定款・約款等にクーリングオフの手続きについて記載がありますので、書き方や手順などはそちらを参考にして下さい。
クーリングオフの対象にならないケース
保険ではクーリングオフが適用されないケースがあります。
- 保険の申し込みをした日、またはクーリングオフに関する書面を受け取った日のいずれか遅い方の日から8日を超えてしまった場合
- インターネットや郵送などの通信販売で申し込みを行った場合
- 生命保険会社・保険代理店(保険ショップ)などの事務所に訪問し保険の申し込みをした場合
- 自分で指定した場所で保険の申し込みをした場合
- 保険契約の保険期間が1年以内の場合
- 保険会社が指定した医師の診査が完了している場合(面接士扱いは対象外)
ただ最近では法律上はクーリングオフが適用されない場合でも、保険会社が自主的にクーリングオフを適用する場合がありますので、万一の際は保険会社や保険担当者のご相談されることをおすすめします。
まとめ
保険の加入の目的は人それぞれ様々です。また生命保険は人生で2番目に大きな買い物と言われることもあり、大変重要なものになりますので後悔しないよう十分に検討が必要です。クーリングオフ制度を十分理解した上で、万一の際はご活用いただければと思います。