相続の基本を把握し遺言も視野にいれて事は重要です。
相続の基本
相続では、お亡くなりになった被相続人とその財産を相続する権利を持つ相続人が存在します。相続人では民法で定められた人を法定相続人といいます。
法定相続人では配偶者は常に相続人で以下順位は次のとおりです。
- 第1順位:被相続人の子供
- 第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
遺言について
遺言とは、自分の意思を確実に伝えるための大切な手段です。遺言書として書面で残すことで、その内容が尊重されます。また遺言の目的は、財産を希望どおりに分配し、相続人同士のトラブルを防止することにもあります。
遺言書の種類
自筆証書遺言
文字どおり自分で書く遺言です。費用はかからず、自宅などで簡単に作成できることがメリットです。また誰に気にする事なく作成できるので気軽に始められます。
ただ、法的に有効なものとして認められるためにはいくつかのルールをまもらなければいけません。例えば、全文手書きするすることや日付の記載や署名押印をすることが挙げられます。
また保管場所なども注意が必要で、発見されなかったり紛失したりすることもあります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公正役場で公証人が作成する方法です。遺言者本人が公証人と証人2名の立ち会いのもと、遺言の内容を口頭で伝え、公証人が文章にまとめます。
形式的に不備がある心配もなく、確実に有効なものになるところがメリットです。また遺言の原本は公証役場に保管されますので、紛失や改ざんのリスクもありません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま公証役場で存在を証明する遺言です。
最大のメリットは、遺言の内容を秘密にしておきながら、自筆証書遺言の問題である偽造・変造などが防げる点です。
だた家庭裁判所の検認をうける必要がありますし、2名以上の証人の立会が必要なため、時間や手間はかかります。また遺言者本人が保管するため、遺言書が紛失するリスクもあります。
まとめ
遺言は、大切な遺族に最期のメッセージを伝える役割もあります。生前のうちにしっかり整理し準備しておくことは重要なことです。
今年2025年には、公正証書遺言に限り、デジタル遺言が導入される予定です。アプリやオンライン手続きなどで気軽に作成できるようになりますし、AIを活用して文章支援を受けることも可能となります。
より身近になりますので、一度ご自身の財産について考える時間を設けても良いと思います。