保険料控除証明書が届き、年末調整で勤務先に提出する時期です。このきっかけで控除証明書についてや保険と税金との関わりの質問をお客様から受ける機会が続きました。
税金の負担軽減となる生命保険料控除
生命保険料控除には種類があり納税者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つの保険料控除対象商品で保険料を支払った場合には一定の金額の所得控除が受けられ、課税所得が低くなることで所得税、住民税の負担軽減になります。
平成24年1月1日以後に締結したものと平成23年12月31日以前に締結した契約では保険料控除の取扱が(新)(旧)で分かれます。例えば同じ医療保険の商品でも契約時期により保険料控除の扱いが(新)の介護医療保険料控除の対象になる場合と旧の一般生命保険料控除になる場合とに分かれます。
この保険料控除の制度をうまく効果的に使われているでしょうか?控除証明書が目的で保険を申し込む訳ではありませんが、せっかくある制度なので効果的に活用したいところだと思います。
給付金や死亡保険金を受け取る場合は税金はかかるのか?
契約している保険会社から受け取るお金の種類をあげてみると
・入院、通院、手術給付金 ・ガン診断一時金、特定疾病保険金
・介護一時金、介護年金 ・高度障害保険金 など
これらは非課税で受け取れます。
・解約返戻金 ・祝金や生存給付金 ・個人年金保険の年金・満期保険金
・死亡保険金
は課税の対象になってきます。税金の種類は場合によって「所得税・住民税」「贈与税」「相続税」のいずれかで、一般的には贈与税が一番高い税額になります。また保険料の支払額と受取額の差や契約期間の長さ、税の控除額の適用などで税金がかかるケースとそうでないケースが分かれたり、かかる税金の金額の大きさも違ってきます。
その契約の契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わってきます。死亡保険金などで本来、非課税制度で税金がかからなかった保険金を、契約者の関係だけで贈与税が大きくかかるケースもありえるのでよく考えて契約したいですね。
まとめ
支払った保険料や受け取る保険金は契約の仕方により控除される額やかかる税金の額に大きな差が出る可能性があります。
一度、効果的な保険料控除の活用や、必要以上に税金のかかる契約の仕方になっていないか等確認してみるのも良いかもしれませんね。