4月より成年年齢が18歳に引き下げられ、これまで保険の契約者となるには18歳、19歳は親権者の同意が必要でしたが不要になります。その他、契約に年齢が関わるものは何があるでしょう。
契約者は
保険契約を申し込む契約者が18歳未満の場合は親権者の同意が必要で手続きの中で親権者署名も求められます。
新たな契約の申込時以外にも契約途中での内容変更の申し出や給付金の請求時にも同様に親権者の同意が求められます。
ただし18歳未満でも結婚されている場合には成年と見なされる規定があり、この場合は18歳未満という年齢条件は削除になります。
被保険者は
取り扱う保険会社、商品により異なってきますが、大方で共通していることは加入時に行う告知(治療歴など)は未成年であっても15歳以上は被保険者本人が求められます。(15歳未満は親権者、後見人による代筆等可能)
保険の種類としては死亡保障の場合はモラルリスクの観点から15歳未満は加入限度額が低めに設けられていたり、保険会社によっては15歳未満の死亡保障は不可となっています。
受取人は
2親等以内の血縁関係などの規定を満たせば年齢制限は設けられていません。加入者本人の意向を示しやすいとも言えますが、未成年だと保険金の請求権が認められておらず公的に認められた未成年後見人が請求を行うことになったり、また高齢者の場合でも認知症等の影響があったりとしますので、考慮のうえ受取人を決めたいところです。
70歳以上は高齢者に該当
70歳以上の方が契約者となる場合は、高齢者に該当して各保険会社で、また商品の種類でも別途ルールが定められています。
申込時に原則70歳未満で18歳以上の親族の同席が求められて、それが不可能な場合には、所定の日数を開けての複数回の募集人との面談などのルールがあります。