地震等への「経済的な備え」となるのが地震保険です。地震保険は”地震等による被災者の生活の安定に寄与すること”を目的とする制度で、政府と損害保険会社が共同で運営しています。
地震保険金のお支払いについて
損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。
地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、損害の程度「全損」・「大半損」・「小半損」・「一部損」に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします。
全 損
【建 物】
軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が建物の時価額の50%以上
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上
【家 財】
家財の損害額が家財全体の時価額の80%以上
【保 険 金】
地震保険金額の100%(時価額が限度)
大 半 損
【建 物】
軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が建物時価額の40%以上50%未満
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満
【家 財】
家財の損害額が家財全体の時価額の60%以上80%未満
【保 険 金】
地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小 半 損
【建 物】
軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が建物の時価額の20%以上40%未満
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満
【家 財】
家財の損害額が家財全体の時価額の30%以上60%未満
【保 険 金】
地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一 部 損
【建 物】
軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が建物の時価額の3%以上20%未満
全損・大半損・小半損・一部損に至らない建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水
【家 財】
家財の損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満
【保 険 金】
地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)
まとめ
損害の一部しか補償されないとはいえ、地震のリスクに備えるには地震保険しかありません。
壊れた家の修理はもちろんですが、場合によっては仮設住宅や賃貸住宅に入居して生活することもあるでしょう。家具や身の回り品の購入費などに資金が必要です。
肝心な建物が全壊したのに、住宅ローンだけ残ってしまった。など被災後の生活を立て直すための費用をまかなうという役割もあるのです。
地震保険は生活再建費用を確保するための必要保険なのです。