傷害保険とは、仕事中やスポーツ中または家事など日常生活で起こる思いがけない事故によるケガに備える保険です。
傷害保険とは
国内・国外を問わず、家庭、職場、旅行中など日常生活における様々なケガ(傷害)を補償します。
個人で加入するプランや家族で加入するプランもあります。
対象となるケガとは。
被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。ですから疲労骨折等のように、穏やかに発生するケガ、靴ずれ、車酔い、しもやけ等は傷害保険の対象とはなりません。
●「急激」とは
突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかの発生するのではなく、原因となった事故から結果としてケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
●「偶然」とは
「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
●「外来」とは
ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
保険金の種類
傷害保険で支払われる保険金には
● 死亡・後遺障害保険金
● 入院保険金
● 手術保険金
● 通院保険金
等があります。
事故の日から180日以内に死亡したり後遺障害が生じたり、入院、手術、通院した場合保険金が支払われます。
入院や通院には支払限度日数があります。
特約について
主な特約として
●携行品損害補償特約
偶然な事故による、被保険者(所有)が携行している身の回り品に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
●個人賠償責任補償特約
日常生活で生じた偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したこと等によって、法律上損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
●受託品賠償責任補償特約
偶然な事故により日本国内で他人から受託した財物について、住宅内で保管中または一時的に住宅外で管理中に破損・紛失・盗難が生じ、正当な権利を有する方に対し、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
その他、保険会社によってさまざまな特約があります。(国内のみ補償のものもあります。)
まとめ
万一の時は、いろいろなカタチで突然やってきます。
一人一人やご家族の暮らしに合わせて、基本補償、特約を合わせて考えてみられてはいかがでしょうか。