一般社団法人生命保険協会のホームページに、新型コロナウイルス感染症に関する特設ページが載っています。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆様にお見舞い申し上げます。
生命保険会社各社では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客様のご契約について、以下の特別取り扱いを行っております。
1.保険料払込猶予期間の延長
保険契約者からの申し出により、保険会社が定める日から最長6か月間の保険料払込猶予期間の延長措置を実施します。
2.保険金等各種支払いに関する措置
保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により、保険金・給付金および解約返戻金・契約者貸付の請求にかかる必要書類の一部省略等、簡易支払いに関する措置を実施します。
詳細は各生命保険会社にお問い合わせいただくようお願い申し上げます。
他にも、各保険会社から随時特別取り扱いの追加も案内されています。
*医療保険における入院給付金のお取り扱いについて*
新型コロナウイルス感染症による入院が必要にもかかわらず、医療機関の事情により、臨時施設、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養されている場合には、医師等により証明された期間、入院支払い対象とします。
となっております。ご不明な点などありましたら、ご加入中の保険会社や当社にお問い合わせください。