最近、国内で地震発生の知らせを見聞きすることが多いと感じる中で先週は東京、埼玉で10年ぶりに震度5強を観測する地震が起きました。改めて地震保険について載せます。
地震保険は火災保険に付帯する
火災保険では、火災の他にも落雷や風雪害といった自然災害、大雨からの洪水での床上浸水、また破裂や爆発、そのほか盗難など契約コースや特約の付加などでも住まいに関する様々なリスクをカバーすることが出来ます。
しかし地震保険でなければ、地震・噴火による被害(建物の倒壊、津波の災害、地震などにより延焼、拡大した火災損害)は火災保険だけでは補償されません。
この地震保険は原則単独加入ではなく、火災保険の契約にセットで加入出来ます。建物と家財にそれぞれ任意で付帯します。
大規模な災害で大きな被害が出てしまうと、どこまで補償されるのか?
地震による被害は予測を超えて広範囲になったり甚大な被害が出て単独の保険会社ではとても補償しきれない恐れがあります。このようなことを補償するために地震保険は地震保険法に基づき国と保険会社が共同で運営しています。
契約出来る保険金額としては一つの建物で5000万円まで、その収容家財に1000万円までの上限で、なおかつ火災保険での契約の保険金額の50%~30%の範囲と定められています。例えば新築で購入した自宅に3000万円の火災保険を契約の場合は地震やその津波などで修復不能の全損となっても地震保険で受け取れる上限は50%の1500万円(地震保険金額の100%)ということになります。また全損に至らない大半損、小半損、一部損にはそれぞれ地震保険金額の60%、30%、5%となっていて全て時価が基準となっています。
新築価格を基準に新価実損払いが主流の火災保険に比べると、地震保険では実際に掛かる修復費用が全て補償されないケースも予測されます。地震保険は被害額を完全に補償されないかもしれませんが、地震保険法の第一条にも「地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする」とされています。
掛金は値上りでも加入率は上昇中
ここ数年の地震保険の掛金の動きを見ると、全国平均での値上りの改定は2014年7月、2017年1月、2019年1月、そして2021年1月の値上げが行われました。しかしながら全国での加入率は上昇を続けていて多くの方の地震に対する備えの意識の高まりを感じます。
ちなみに損害保険料率算出機構から最新で出された火災保険加入者の2020年度の地震保険の加入率は全国平均で68.3%(前年度66.7%から1.6%増加)で統計開始の2001年度以降、過去最高を更新していて、2003年度以降は18年連続で増加とのことです。
まとめ
実際の被害額の全額を補償されないかもしれませんが、避難生活となった場合には、地震保険での保険金の受取の有無で、被災から復帰、再起の仕方が全く違うかもしれません。生活再建のためにも地震保険は必要である。そう考える方が増えているのが加入率の増加に反映されているのではないでしょうか。