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生命保険料控除の拡充
昨年12月に令和7年度の税制改正大綱が発表され、子育て支援策の一環として生命保険料控除の一部引き上げが盛り込まれました。
生命保険料控除には「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの区分がありますが、今回対象となるのは「新契約」における「一般生命保険料控除」で…
①対象者…23歳未満の扶養親族を有する納税者
②期 間…令和8年の1年間限定
③限度額…「介護医療保険料」「個人年金保険料」を含めた生命保険料
控除の上限は現行の12万円から変更無し
という要件になっています。
具体的には下記の図のようになります
どんな保険なら恩恵を受けられる?
①平準払の保険に入る場合
一般生命保険料控除の対象となるのは死亡保険や貯蓄性・運用性のある保険です。
新たに平準払(毎月・毎年保険料を支払う)の保険に加入すると…1年目は拡大分の控除を受けらますが、2年目以降は恩恵を受けられない可能性があります。
②一時払の保険に入る場合
一時払の保険とは最初に保険料全額を支払ってしまうタイプの保険です。
まとまったお金がある場合、その運用を目的として利用できます。
元々生命保険料控除を受けられるのは保険料を支払った年だけなので、令和8年中に加入すれば拡大分の恩恵を受けられる可能性があります。
こんな活用法はいかがでしょう?
貯蓄性保険は保険料の一部を主に「国債」で運用しています。
直近の日本10年国債利回りは2%代に上昇、米国10年国債は4%代で推移しているので、銀行預金等と比較しても一時払保険の利回りには魅力があります。
今回の生命保険料控除拡大の要件には「23歳未満の扶養親族を有する納税者」とありますので…
・小さなお子さんがいて
・まとまった預貯金がある
という親御さんは、将来の教育資金準備のために一時払の保険に加入する…という方法を検討してみてはいかがでしょうか?
