亡くなられて生命保険金を受け取られた場合、保険契約の形態により課税関係が異なります。
相続税の対象となる場合
・契約者(申込人、保険料負担者) ・被保険者(保険の対象者)
・受取人(保険会社から支払われる保険金を受け取る人)が誰かにより相続税、
夫、妻、子の家族関係を例にしてみます。
・契約者 夫 ・被保険者 夫 ・受取人 妻か子
契約者と被保険者が同一人の場合受取人が受け取る生命保険金は相続税の対象となります。また受取人が法定相続人となる場合は、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。例えば妻一人、子一人の場合は500万円×2人で1000万円が非課税枠の金額になります。
所得税の対象となる場合
・契約者 夫 ・被保険者 妻 ・受取人 夫
保険料負担者である契約者が保険金を受け取る場合は一時所得とみなされ所得税の対象となります。一時所得額金額の計算式は、(受取保険金額-正味払込保険料)-特別控除(50万円)です。
贈与税の対象となる場合
・契約者 夫 ・被保険者 妻 ・受取人 子
贈与税の課税金額は「受取保険金額-基礎控除110万円」で計算します。
契約時に確認しましょう。
契約者を誰にして契約するか?時々、振替口座の利便性やクレジットカードのポイント付与を優先で決めるような話も聞いたことがありますが、いざとなった時の保険金の受取時である出口のことを考えて契約という入り口に向かわれることをおすすめします。