高齢化が進む今、老後の問題がいろいろ囁かれています。どんな問題が起こりうるのでしょうか。
高齢化が引き起こす問題
何の相続対策もしないまま歳を重ね、そのうち認知症になってしまう人が、多くなってきているようです。被相続人の方が認知症になってしまうと、まず財産が把握できなくなります。家族が把握していればいいですが、借入金など家族に隠していることもあります。
また、認知症になると契約を結んだり権利の行使をしたりなど、さまざまなことが制限され、単独で何かをする、ということができなくなってしまいます。当然、遺言、贈与、試算の組み換えなど相続の生前対策の多くが実行できません。
認知症は体が丈夫に見えても発症しているかもしれません。長寿になって高齢化した分、認知症が増加しているそうです。そのことで引き起こされる相続の問題は、いつのまにか解決できないほど山積みになってしまっているということもあるかもしれませんね。
亡くなる順番が入れ替わる問題
一般的な相続の順番としては、財産を持っている夫(妻)が先に亡くなり、一時相続として遺産は法的相続人である妻(夫)が二分の一、残りを子供たちで分けることになります。
配偶者には相続税の大きな控除があり、1億6000万か法的相続分までは税金がかかりません。配偶者がいれば、多くの場合、資産の半分はひとまず無税で相続できるので、その後に相続対策を講じていくことが可能です。
しかし、財産を持っている夫(妻)より先に妻(夫)が亡くなってしまった場合、その後に夫(妻)が亡くなったら、二次相続で子供たちに多くの税金が一気に課せられることとなります。
その他にも順番が入れ替わるケースは数多くあります。
例えば、90歳代の親に70歳代の子供の場合、いつどちらが先に亡くなってもおかしくはありません。子供が親より先に亡くなることも、高齢化の時代珍しくはなくなっているのです。
相続は順番通りとは限らないことを念頭に置くことが必要です。こういう順番の問題に関しては、生前対策がとりづらいですが、順番が変わる場合もあることで、相続問題が起こる可能性があることを意識しておくことです。
まとめ
老後に起こり得る相続問題を考え、今からでもできる相続対策を準備することはとても大切なことです。
先ずは、ご家族でよく話し合うことから始めてみてはいかがでしょうか。