法律の基本的な知識に必要な親族・夫婦・子について説明します。
親族とは
親族とは、民法上6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族のことを言います。
親族の種類
血族
血縁関係にある人のことですが、これには、生物学上の血縁だけでなく、養子縁組による法律上の血族も含まれます。自然血族関係は出生により発生し死亡により終了します。また法定血族関係は、養子縁組によって発生し、死亡や離縁、縁組の取り消しによって終了します。
姻族
配偶者(夫または妻)の血族と、血族の配偶者のことです。配偶者の血族の配偶者は姻族には含まれません。姻族関係は、婚姻を媒介に生じ、離婚や婚姻の取り消し等によって終了します。
配偶者
婚姻によって夫婦となった者の一方から見た他方のことをいいます。配偶者関係は、婚姻により発生し、一方の配偶者の死亡や離婚等によって終了します。
夫婦とは
夫婦とは、婚姻の届出手続きの有無により、法律上の夫婦関係である「婚姻」と事実上の夫婦関係である「内縁」に分けられます。
夫婦の種類
婚姻
婚姻の成立は以下の3つのことをいずれも満たした時に成立となります。
・婚姻意思の合致があること
・婚姻障害事由に該当しないこと
・婚姻の届出
内縁
内縁は、当事者間に社会通念上、夫婦共同生活と認められるような関係を成立させようとする合意と、それに基づく共同生活の存在が必要です。
相続権に関しては認められません。また生まれた子に関しては嫡出でない子として取り扱われ、原則、母が単独親権となります。
子とは
子には、血縁関係にある「実子」と、血縁関係にない「養子」があります。また「実子」には先程も触れましたが、婚姻関係にある夫婦から生まれる「嫡出子」と婚姻関係にない男女間から生まれた「嫡出でない子」に分けられます。
子の種類
実子
・嫡出子 出生により父母及び父母の親族とも親族関係が生じます。
・嫡出子でない子 母は分娩の事実、父は認知により親族関係が生じます。
養子
養子縁組の成立は以下の3つのことをいずれも満たした時に成立となります。
・縁組意思の合致があること
・縁組障害事由に該当しないこと
・縁組の届出