生命保険などの保険料を支払っている人は、所得税や住民税の計算において、所得から一定額の控除を受けられるという税制上メリットがあります。
生命保険料控除とは
所得税の課税所得を計算する上で、所得から差し引かれる様々な所得控除があり、このなかに生命保険料控除があります。一般的に年末調整や確定申告の際に申告するものです。
この生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」および「介護医療保険料控除」(平成24年1月以降契約時より)の3つの保険料控除区分があります。
生命保険料控除の対象になるには、「受取人が本人または配偶者、その他の親族(六親等以内の血族および三親等以内の姻族)」である必要があり、必ずしも生計を一にしていなくても大丈夫です。
生命保険料控除額の計算
生命保険料控除額は、所得税と住民税とでは計算式が異なります。また平成24年1月以降に契約した場合、対象保険料や計算基準・限度額など異なりますので注意が必要です。
所得税
平成23年12月までの契約(旧契約)
年間の支払保険料等の合計額 控除額
25,000円以下 → 支払保険料の全額
25,001円~50,000円 → 支払保険料等×1/2+12,500円
50,001円~100,000円 → 支払保険料等×1/4+25,000円
100,001円以上 → 一律50,000円
平成24年1月以降の契約(新契約)
年間の支払保険料等の合計額 控除額
20,000円以下 → 支払保険料等の全額
20,001円~40,000円 → 支払保険料等×1/2+10,000円
40,001円~80,000円 → 支払保険料等×1/4+20,000円
80,001円以上 → 一律40,000円
住民税
平成23年12月までの契約(旧契約)
年間の支払保険料等の合計額 控除額
15,000以下 → 支払保険料の全額
15,001円~40,000円 → 支払保険料等×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 → 支払保険料等×1/4+17,500円
70,001円以上 → 一律35,000円
平成24年1月以降の契約(新契約)
年間の支払保険料等の合計額 控除額
12,000円以下 → 支払保険料等の全額
12,001円~32,000円 → 支払保険料等×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 → 支払保険料等×1/4+14,000円
56,001円以上 → 一律28,000円
まとめ
生命保険料控除の計算は、旧契約や新契約が混在したり保険種類の違いなどで、少し複雑になるケースがあります。そのためか、この所得控除を最大限活用されておられる方は、それほど多くないような気がします。
ちょっとした工夫で、世帯の所得控除を増やす事ができることがあります。少しでも税金の軽減を目的とした対策に生命保険をご活用いただき、必要に応じて見直しをしてみて下さい。
分からないことがあれば、お気軽にご相談下さい。