大雪により様々な被害が発生します。ここでは、よくお問い合わせがある事例を基に説明していきます。
自動車保険編
自動車走行中スリップして塀にぶつかり、自動車が破損した
この場合自損事故になりますので、自動車保険で車両保険の一般タイプの補償に加入していれば、保険で対応可能となります。
尚、塀や電柱・建物などに損害を与えてしまった場合は、対物賠償の範囲となりますので、こちらも保険対応可能となります。
自動車が建物の屋根から落雪により損害が発生
この場合落下物による車両損害となりますので、車両保険のエコノミータイプ(車対車+A)の補償に加入していれば、保険での対応可能となります。
屋根からの落雪の雪は非常に重いもので、少しの量でも危険なものです。自動車を駐車する際は、十分に気をついて駐車して下さい。
自動車が走行中に雪にハマってしまい出られなくなった
この場合はスタック状態ですので、ロードサービスの範囲になります。補償範囲に関しては、各保険商品によって補償の範囲が異なりますので、ご加入の保険会社に費用の確認や対応可能かどうかなど、ご確認してみて下さい。
ただ対応可能であっても、他でも同じような被害にあわれていて、数時間待たされるケースが多くあります。よって基本的には自力で対応できるように、スコップや長靴などを準備して、万が一に備えておく事も必要かと思われます。
火災保険編
自宅の屋根から落雪があり建物に損害がでた
この場合は火災保険の建物に加入していれば保険での対応可能となります。契約内容によっては、自己負担が設定させていたり、一定の損害がないと保険対応できないなどがあります。
雪の重みによりフェンスやカーポートに損害がでた
カーポートの場合は火災保険の建物に加入していれば、付属設備の範囲になりますのでこちらでカバーできます。
ただ、この場合でもご加入の保険商品によって内容は異なりますので、ご加入されている火災保険の内容をご確認下さい。保険商品によっては付属設備自体が対象外だったり、付属設備を含まない契約になっていることもあるみたいです。
自宅の屋根から落雪により隣に家の建物に損害を与えてしまった
自然現象に起因する損害は、通常、損害賠償責任が生じません。そのため、この場合は個人賠償保険では対象外となります。
ただし、建物の管理状態に著しい不備がある場合など、お客さまに損害賠償責任が生じる場合は賠償義務が発生しますので補償の対象になります。
まとめ
このように、雪災には日頃想像もできなかったことが多々起こります。
なかなか対策は事前にすることは難しいですが、やはり保険でしっかりとした補償に加入いただき備えることが一番の対策だと思います。