損害保険

賃貸物件の火災保険

賃貸契約時に必要な火災保険。抑えるべき点をしっかり把握しましょう!

なぜ賃貸物件で火災保険が必要なのか

アパ―トなどを賃貸契約する際に、賃貸契約と合わせて火災保険の加入を求められます。契約時に何気なく話を聞いて手続きされている方が大半で、意外と何のために加入しているか分からない人が多いようです。また補償内容も理解していないので、万一の場合に保険でカバーできる事に気づかず補償を得られないこともあるみたいです。

 

なぜ賃貸契約時に火災保険の加入が必要かといいますと、目的は大きく分けて下記の3つがあります。

 

①ご自身の財産を守るため

民法の特別法である「失火責任法」では、隣室や隣家から出火し、もらい火で自分の家財が被害に遭っても、「重大な過失」によるものを除き賠償責任は発生しません。よって、例えばアパートの隣に住んでいる方が誤って火災を発生させてしまい、その影響でご自身の財産が燃えてしまっても、財産を守ることができないという事です。共同住宅の場合は、部屋数がそれなりにあるとリスクも高くなります。

 

 

②貸主(大家さん)に対しての原状回復義務

賃貸借契約では、基本的に賃借人が物件を退去するとき、入居期間中に建物に生じた損傷を回復して貸主に明け渡す「原状回復義務」を負うと定められています。例えば、火災を起こしてしまい、借りていた部屋に損害をあたえてしまった場合、大家さんに対して賠償責任が発生してしまうという事です。

 

 

③日常の生活での他人に対する賠償責任をカバーする

日常の生活上で、過失により他人を死傷させたり、他人の所有物を破損してしまったりするなど損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合があります。例えば、水漏れを起こして下の部屋にお住まいの方の家財に損害を与えてしまったり、自転車運転中に他人にぶつかってケガをさせてしまった場合などあります。これも共同住宅では戸建てよりもリスクが高いとされています。

 

 

リスクに備える3つの保険

①財産を守る家財保険

火災保険は目的に応じて加入します。戸建てやマンションを所有するのであれば「建物」や「家財」に対して保険に加入。賃貸物件の場合は、建物は所有者が基本的に火災保険に加入しますので、借主は「家財」に保険加入します。補償範囲は火災・落雷・爆発・風災・雪災などはもちろん、水災や盗難・水濡れなども含め幅広く設定することができます。また家財の不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)に対しても備えるプランもあります。

 

②原状回復義務に備える借家人賠償責任保険

火災、破裂・爆発、水ぬれの事故によって借用中の建物に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。基本的に大家さんに対して損害賠償するのは自分が借りている物件の範囲です。また、示談交渉サービス付きの保険会社もありますので、その場合は交渉も安心です。

 

③私生活の賠償責任にそなえる個人賠償責任保険

日常生活の事故(自動車は対象外)により、他人にケガをさせたり他人のモノを壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。家族で一人加入していれば家族全員補償の対象となります。保険料も年間数千円で加入できますので、万一に備えての加入は賃貸契約にかかわらず、おすすめです。

 

まとめ

賃貸住宅での思いもよらない事故に備えて、火災保険に加入する目的がお分かりになられましたでしょうか。

補償の内容や保険金額・保険期間などは基本的にご自身の身の丈に合わせて設定すれば問題ないかと思います。また必ず不動産会社で加入しなければならないこともありません。

 

ご自身の必要なものを必要なだけ保険加入することをおすすめします。

 

塚田 友弘
私の一番の願いはお客様に幸せな人生を送っていただくことです!そのなかで欠かすことのできない保険を通じて、皆様の一生涯のパートナーになれるよう努力していきます。保険に関する事はもちろんですが、その他、悩み・疑問など些細なことでも結構ですので、お気軽にお声掛け下さい。
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