療養期間のおさらい
新型コロナウイルス感染症による療養期間等についておさらいしましょう。
症状の有無で療養期間は変わります。
有症状の場合
…発症日を0日とし11日目で解除となる
※10日目を「解除日」としたり、11日目を「就業・登校可能日」としたり表現は
自治体によって異なります。
無症状の場合
…検体採取日を0日とし8日目で解除となる
※7日目を「療養解除日」としたり、8日目を「就業・登校可能日」とするなど、こちらも
自治体により表現が異なります。
なお診断時は無症状だったが途中で発症してしまった場合は、発症日を0日として有症状の場合と同じ扱いになります。
濃厚接触者の待機期間
濃厚接触者の待機期間についてもおさらいしておきましょう。濃厚接触者の自宅待機期間は「7日間」です。
陽性者と非同居の場合
…最終接触日を0日とし8日目で解除となる
陽性者と同居の場合
…陽性者の発症日(検体採取日)あるいは感染対策を講じた日の
いずれか遅い方を0日とし8日目で解除となる
尚、4日目と5日目に検査を行うことにより、自宅待機期間を「5日間」に短縮することも可能です。
ほか医療従事者や介護従事者、幼保園・小学校職員等は毎日検査を行うことで従業が可能となっています。
期間についてはさらの見直しの可能性も
現在「第7波」で感染者数が急増したことから、療養期間を見直して有症状者は7日間、無症状者は5日間に短縮する案なども出ています。
これには働き手不足などを改善する目的があるようですが、早期の短縮には慎重な意見も出ているようです。
医療保険からの給付
各保険会社の医療保険においては、新型コロナウイルス感染症での自宅療養を医療機関での入院と同等の扱いとして入院給付金を支払っています。
第7波の真っ只中、当店でも毎日数件の給付金請求があります。
そんな中「自分の保険から給付金が出ることを知らずに放置していた」ケースが数件ありました。
ご自身の保険が給付の対象となるかについて、一度各保険会社や保険代理店に尋ねてみられるとよいでしょう。