借用中の車を運転する際の自動車保険について確認しましょう。
借用中の車を運転する場合
自動車の運転で、稀に知人や友人の自動車や旅行先などでレンタカーを借りて運転する機会があります。
その際、万一の事故が遭った際、保険はどうなるのでしょうか?
基本的にその運転している自動車保険の運転者範囲が適用範囲であれば、その保険で対応できます。しかし、家族限定や本人限定など他人運転者は無責の保険内容だったり、無保険の自動車のケースもあります。
そういった際の救済保険として他車運転特約があります。
他車運転特約とは
他車運転特約とは、自動車保険の被保険者が友人や知人・レンタカー等を借りて事故を起こし、法律上の賠償責任を負った場合、自分の自動車保険を使って、保険金の支払い対応ができる特約です。
基本的に自動車保険に加入している場合、自動付帯となっております。
他車運転に該当する条件がいくつかありますので、基本的な点を抑えましょう。
被保険者の範囲とは
借用中の車を運転して万一事故に遭われた際に、他車運転特約が適用になる運転者の範囲です。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者または配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
⑤ 記名被保険者の業務に従事中の使用人
(被保険者の範囲についてはご加入の保険会社の約款を参照してください)
借用中の自動車で該当する対象車種は?
他車運転特約では、他車の車種に該当する車種の範囲があります。主に自家用8車種に限ります。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四乗用車
④ 自家用小型貨物車
⑤ 自家用軽四輪貨物車
⑥ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑦ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
借用中に該当する要件とは?
他車運転特約の有責条件として、借用中(他人の車)である必要があります。この規定について抑えておきましょう。
基本的に被保険者の範囲にあげた対象の方の所有車や使用者は対象外となります。また停車中の事故に関しても対象外となりますので、ご注意下さい。
まとめ
補償内容はご自身の保険内容と同様に対人・対物賠償はもちろんのこと、人身傷害・車両保険も対応できます。
ただ他車運転特約は、あくまで救済保険の位置づけで考えていただければと思います。万一の事故の際は、借用中の自動車の使用者や所有者など事前に確認しないことも考えられますし、万一の事故の際に保険が無責になるようなことは決してあってはなりません。
借用車を運転する予定が分かっていれば、その借用車の年齢条件を有責になるよう変更したり、十分に事前確認などを実施して運転していただきたいと思います。