今回の能登半島地震でケガをしたり体調不良となったが、自宅が被災し健康保険証や現金が見当たらない…こんなとき医療機関の受診はできないのでしょうか?
保険証や現金がなくても医療機関を受診できる
■適用条件(1)
次の①~③いずれかに該当する方
①災害救助法が適用された市町村の国民健康保険に加入している
②災害救助法が適用された市町村が所在する県の後期高齢者医療制度に
加入している
③全国健康保険協会(協会けんぽ)、一部の健康保険組合や国民健康保険組合
の加入者で災害救助法が適用された市町村に住所がある
■適用条件(2)
次の①~⑤いずれかに該当する方
①住宅の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
②主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った
③主たる生計維持者が行方不明になっている
④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止した
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入が無い
上記適用条件(1)(2)両方に該当する場合、医療費免除の特例措置を受けることができます。つまり保険証や現金がなくても医療機関の受診が可能であるということです。
医療機関の窓口で自分が対象者である旨をすればOKです。
これは被災地の医療機関に限らず、被災地域外の医療機関を受診した場合も同様です。
尚、今回の能登半島地震における特例の適用期間は令和6年4月末までとなっています。
注意事項
■対象となる費用
健康保険が適用される診察・検査・治療・投薬等の療養費
■対象とならない費用もある
・入院時の差額ベッド代
・入院時の食事療養や雑費等
・健康保険適用外の治療を受ける場合 など
以上が措置の概要となります。詳しくはご加入の各保険者にお問い合わせください。