
2016年4月から「患者申出療養」という健康保険適用外の治療に関する新しい制度がスタートしました。
患者申出療養制度とは?
未承認薬などをいちはやく使いたい。対象外になっているけれど治験を受けたい。そんな患者さんたちの思いに応えるためにつくられた制度です。
患者さんからの申出を受け、医師や関連病院などが連携して、さまざまなケースについて対応できるかどうかを検討し、実施の可能性を探ります。
事前の診療計画や治療の経過などのデータは、今後多くの人が受けることのできる保険診療のために活用されます。
患者申出療養の申出を行うのはどんな時で流れは?
*日本では一般に行われていないけれど、海外で行われている治療法があるらしい。自分にも使えるような可能性を探りたい。
*治験に入りたかったけれど、対象外になってしまった。同じ治療を受けることはできないか・・・
*試してみたい治療法があるのですが、都会の病院でしか行われていないようです。とても通えないので、近くの病院で受けることはできないか。
*先進医療が行われていたようだけど、今は患者を募集していないみたい。行う方法を知りたい。
まずは患者さんからの申し出に始まり、主治医と相談し、計画書の作成~国での検討を経て治療の実施に至るというプロセスで進みます。
以前からあった先進医療医療との違いは?
先進医療は医療機関が主となり、先進的な医療を実施します。
*厚生労働大臣が定めた高度の医療技術を用いた療養(令和3年5月1日現在84種類)
*厚生労働省に承認された医療機関のみ受けることができる
*対象となる患者の基準が定められている
どちらも技術料は全額自己負担(入院基本料などは保険適用)となっています。
まとめ
患者申出療養は、患者さんご自身がその医療技術、制度についてしっかりと理解し、納得した上で、患者さんの意思で申出を行う制度です。患者さんがしっかりと納得できるまで、医師とよく話し合ってください。
今まで、医療保険やがん保険に特約で、先進医療による療養に備える先進医療特約がありました。先進医療にかかる技術料と同額(通算支払限度2,000万円)等の保障です。
最近、その先進医療特約に患者申出療養も対象にする保険会社もでてきました。
高額になることもある治療の自己負担額に備えることができます。
気になる方はお問い合わせください。