自然災害に関する法律や特例措置に関して簡単に説明します。
自然災害リスクに関する2つの法律
近年、大雨、地震、河川の氾濫など自然災害が増えています。これにより、被害に遭われた地域は様々な対応や対策が必要となります。
日本では自然災害リスクに備えて2つの法律「災害対策基本法」「災害救助法」があり、これに基づいて対策や処置が行われます。
災害対策基本法
災害対策基本法の目的は、国や国民の生命や財産を災害から保護するため、防災に関する様々な計画を作成し、総合的に対処することです。
この法律は1961年(昭和36年)に制定された法律です。この法律に基づいて作られた国の防災計画を「防災基本計画」といい、これに基づいて指定公共機関の「防災業務計画」や、地方自治体の「地域防災計画」が作成されます。
なかでも電気や水道等社会のインフラを担う機関や、鉄道、石油など交通インフラに関わる機関、食料や薬などの生命維持に必要な物資の流通に関わる機関、社会の安全のとりでとなる研究機関などは公共性が高いとされ、「指定公共機関」に位置づけられています。指定公共機関となった組織には、防災業務計画の作成と修正や災害予防の実施、災害発生時の災害応急対策の実施など、いくつかの責務が与えられています。
災害救助法
災害救助法の目的は、災害が発生したりその恐れがある場合に、応急的に必要な救助を行い、災害により被害を受けたものを保護することです。
<主な救助の種類>
・避難所や仮設住宅の供与
・炊き出しや食料や飲料水の供給
・医療および助産
・埋葬
・死体の捜索
・がれきや土石の除去
保険など金融上の特例措置について
災害救助法が適用された場合、金融上の特別措置がとられる場合があります。
財務局からの指示により保険会社では、継続契約の手続きや保険料の支払を猶予するなどの金融上の特別措置がとられます。これにより、災害時でも契約の失効などを防止することができます。