入院給付金は、医療保険の保障のひとつ、病気やケガで入院した際に受け取れる給付金です。
支払限度日数
1回の入院に対して受け取れる入院給付金には、支払限度日数という上限があります。支払限度日数は、60日、120日、180日等があります。また、2回以上入院した場合でも、原因が同じか、因果関係がある入院であれば、前回の退院日の翌日から180日以内の入院は、1回の入院とみなされるのが一般的で、支払限度日数を超えた分は保障されません。最近では、180日のところが90日、60日、30日と短い保険会社も増えてきました。
また、特定の病気で入院した際は支払限度日数が長くなったり、無制限になったりするものもあります。一般的に、支払限度日数が長いほど保険料は高くなります。
日額タイプと一時金タイプ
入院給付金は、入院日数分の入院給付金日額が保障される日額タイプと、一定額がまとまって受け取れる一時金タイプに大別されます。また、日額に一時金が加算されたり、数日間の短期入院の場合は一時金として受け取れたりといったように、多様な商品や特約があります。
入院給付金の対象外となる入院
入院給付金が受け取れる入院とは、基本的には、病気やケガ等の治療目的での入院に限られています。健康診断や人間ドック等での健康管理・検査を目的とする入院の他、出産に伴う入院で正常妊娠・自然分娩は対象になりません。帝王切開や子宮外妊娠等の異常妊娠・異常分娩の場合等は対象になります。
入院給付金を設定する際の確認
入院給付金は、入院に伴って発生する一時的な出費や入院期間中の収入減少をカバーするためのものです。
いざ入院となった際にどれくらいの費用がかかるのかを考え、1日あたりいくらに設定するのが妥当なのでしょうか。
入院した際にかかる費用としては、医療費の自己負担分、差額ベッド代、病院食代、日用品・衣類の購入費、家族のお見舞いの交通費等があります。また、入院によって働けない間の収入減少も考えておく必要があります。会社員や公務員はある程度の期間、傷病手当金を受け取ることができますが、国民健康保険に加入する自営業者は基本的には受け取ることができません。
まとめ
医療保険の検討の際は、年収による自己負担の上限額や、職業によっての所得補償等の制度を考慮し、必要な費用を検討して入院給付金の金額を設定しましょう。
保険会社によっても条件が異なるので、比較検討されることをおすすめいたします。